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長期優良住宅の認定基準|長期優良住宅の優遇措置

平成20年12月5日に交付された「長期優良住宅の普及と促進に関する法律」により、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいいます。一定以上の住宅性能を確保し、維持保全に関する計画を作成することで「長期優良住宅」として認定を受けることができます。国土交通省の基準を満たす「長期優良住宅」は、税制上の様々な優遇措置が利用できます。



数世代にわたり住宅の構造躯体が使用可能なこと。
大きな災害などにあわず、通常の条件下で構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。

稀に発生する地震に対し、損傷の低減を図り、建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や住宅設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易にできるような措置が採られていること。

必要な断熱性等の省エネルギー性能が確保されており、
省エネ法の次世代省エネルギー基準に対応していること。
省エネ法の次世代省エネルギー基準に対応していること。

建築時から将来を見据えて定期的な点検、補修等に関する計画書が策定されていること。

良好な住居水準を確保するために、必要な規模を有すること。
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長期優良住宅なら、住宅ローン減税の控除率が「1.2%」に優遇されるため、最大控除額が600万円となります。

当初5年間の税額が1/2に減額。

所有権保存登記・移転登記の税率を0.1%に軽減。
(従来は所有権保存登記の税率を0.15%、所有権移転登記の税率を0.3%に軽減)
(従来は所有権保存登記の税率を0.15%、所有権移転登記の税率を0.3%に軽減)

課税標準額から1,300万円減額して算出。(従来は1,200万円減額して算出)

長期優良住宅にするための標準的な性能強化費用相当額(上限1,000万円)の10%相当額を、その年の所得税額から控除。
※控除額がその年の所得額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除できます。
※住宅ローン控除との併用はできません。
※控除額がその年の所得額を超える場合は、翌年分の所得税額から控除できます。
※住宅ローン控除との併用はできません。

【フラット35】は、住宅金融支援機構と民間金融機関提携の長期固定金利型の住宅ローンです。また、省エネルギー性や耐震性など一定の基準を満たした長期優良住宅を取得する際、金利を優遇するフラット35Sが、更にお得になりました。
【フラット35】のお借入金利から当初10年間、年1.0%引き下げ。
11年目以降20年目まで、年0.3%引き下げ。
(従来は【フラット35】のお借入金利から当初20年間、年0.3%引き下げ)
※当初10年間年1.0%の金利引下げ幅は、平成22年12月30日までのお申し込み分について適用となる予定です。尚、平成23年1月4日以降のお申し込み分から当初20年間の金利引下げ幅は、年0.3%となる予定です。
※【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)は、平成24年3月31日までの時限措置となります。
【フラット35】のお借入金利から当初10年間、年1.0%引き下げ。
11年目以降20年目まで、年0.3%引き下げ。
(従来は【フラット35】のお借入金利から当初20年間、年0.3%引き下げ)
※当初10年間年1.0%の金利引下げ幅は、平成22年12月30日までのお申し込み分について適用となる予定です。尚、平成23年1月4日以降のお申し込み分から当初20年間の金利引下げ幅は、年0.3%となる予定です。
※【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)は、平成24年3月31日までの時限措置となります。

省エネルギー性能が高い新築一戸建て住宅の購入には、定額で30万円相当のポイントを与えられます。
※平成22年12月31日までにエコ住宅の建築を着工したものが対象。
※平成22年3月8日より申請手続き開始。
※平成22年12月31日までにエコ住宅の建築を着工したものが対象。
※平成22年3月8日より申請手続き開始。















